大村記念微生物資源研究フロウティラ教育研究基金のご案内
大村記念微生物資源研究フロウティラ教育研究基金のご案内
○国立大学法人山梨大学大村記念微生物資源研究フロウティラ教育研究基金管理運用内規
制定 令和7年7月31日
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人山梨大学内に設立した『大村記念微生物資源研究フロウティラ教育研究基金』(以下「微生物資源研究基金」という。)の管理運営について、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 微生物資源研究基金により、次の各号に掲げる事業の支援を行うものとする。
(1) イベルメクチン誘導体を基盤とした難治性癌とミクログリア関連疾患に対する次世代治療薬の開発
(2) その他教職員の研究・教育推進のために必要な事業
(管理運営委員会)
第3条 微生物資源研究基金の管理運営に関する次の事項を審議するため、大村記念微生物資源研究フロウティラ教育研究基金管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
(1) 微生物資源研究基金の予算及び決算に関すること。
(2) 微生物資源研究基金の事業計画に関すること。
(3) 寄附金の受け入れに対する審査及び決定に関すること。
(4) 寄附者への謝意に関すること。
(5) その他微生物資源研究基金の管理運営に関すること。
2 管理運営委員会は次の者で構成する。
(1) 研究推進・社会連携機構長
(2) 大村記念微生物資源研究フロウティラ統括責任者
(3) 生命環境学域長
(4) 生命環境学域教授のうちから生命環境学域長が指名した者 2名
(5) 医学域教授のうちから医学域長が指名した者 1名
(6) 研究推進・社会連携機構から機構長が指名した者 1名
(7) その他委員長が指名した者
3 管理運営委員会に委員長を置き、研究推進・社会連携機構長を持って充てる。
4 管理運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開き、決議することができない。
5 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(微生物資源研究基金に係る受入れ及び経理事務の取扱い)
第4条 微生物資源研究基金に係る受入れ及び経理事務の取扱いは、国立大学法人山梨大学奨学寄附金取扱規程の定めによるほか、必要な事項は委員長が定める。
(事業年度)
第5条 微生物資源研究基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第6条 微生物資源研究基金の管理運営に関する事務を処理するため、事務局を置き、その事務は研究推進・社会連携機構で処理する。
(公示)
第7条 微生物資源研究基金に関する事業計画、決算報告、事業報告は事業年度ごとに作成しホームページに公示する。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、微生物資源研究基金の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年8月1日から施行する。