教育研究支援基金のご案内
>教育研究支援基金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、困難や不安を抱えている学生が増えてきております。本学でも、感染拡大による影響は大きく、学生の保護者様の経済状況悪化や学生本人のアルバイト収入の減少によって、経済的に困窮し学業の継続が難しいといった声が寄せられています。
このような状況を踏まえ、本学では、独自の取組として返済を要しない緊急支援奨学金を給付することにより、学生たちへ支援を実施することとしました。
皆様方におかれましても、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた方もいらっしゃるかと思います。このような状況でご寄附のお願いを申し上げるのは大変心苦しい限りでありますが、未来を担う意欲ある学生たちの「学びの継続」のためには、充実した経済的支援が必要であり、皆様方より新たなご寄附(税額控除)をいただくことで、学生たちへ支援を続けて参りたいと考えております。
これまでも多くのご支援をいただいており大変感謝しております。現在の状況をご理解いただき、引き続きお力添えを賜りたくお願い申し上げる次第です。
「新型コロナウイルス感染症に伴う学生への緊急支援」のために寄附をする
※ 本寄附については、税額控除の対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う社会情勢の変化により、学生生活費を負担する保護者等の家計や学生本人のアルバイト等による収入が激変し、経済的に困窮している学生に対し、緊急支援措置として返済を要しない緊急支援奨学金を給付します。
本基金へご寄附いただいた皆様には感謝の意を込めまして次のことを行っています。
基金は、山梨大学への寄附金として、公正・明瞭に支出します。
基金管理運営委員会を設置し、年間の事業計画や収入・支出計画を作成します。
Webフォームに必要な情報を入力
▼
お申し込み内容の確認
※クレジットカードの場合は、カード番号の入力と確認もお願いいたします
▼
お申し込み完了
※コンビニ・Pay-easy・ネットバンク、払込票、銀行振込みの場合は、お支払いをお願いいたします
▼
領収証書の送付
寄附金のお支払いには、クレジットカード、コンビニエンスストア、Pay-easy、ネットバンクなどがご利用になれます。
※お支払い後の、ご変更・ご返金等は原則としてできません。
通常のカード利用と同様の扱いで、クレジットカード会社に登録している口座からのお引落しとなります。
以下のマークがついているクレジットカードがご利用いただけます。
JCB、VISA、MasterCard、DINERS、American Express
申込完了画面や申込完了メールに記載されたお支払い受付番号などを利用して、申し込み後に、お近くのコンビニエンスストアやPay-easy対応のATM、ネットバンクなどからお支払いすることができます。
リンクをクリックすると、お支払い方法の詳細が確認できます(別ウィンドウが開きます)
ご注意
コンビニ・郵便局・銀行のいずれかにてお振込み手続きを行っていただきますようお願いいたします。
以下などのコンビニエンスストアがご利用可能です。
※上記以外のご利用いただけるコンビニエンスストアについては、お送りする払込票の裏面に記載しておりますのでご確認ください。
指定の銀行口座に直接お振込みいただきます。
ご寄附の都度、領収書・お礼状・確定申告用証明書を送付いたします。
お申し込みいただいた寄附金は、本学に入金となるまでに約 1~2ヶ月を要し、領収書の発行は 2~3ヶ月程度を要しますので、寄附控除の適用対象年については、十分ご注意下さい。
また、領収書の日付は、申込日ではなく、寄附金が決済代行会社から大学に入金された日付となります。そのため、お申し込みが11月以降になりますと、領収書の発行日付が翌年になる可能性があります。その場合は、寄附金控除も翌年の対象となりますのでご承知おきください。
初回は、お申し込みの日になります。次回以降は翌月の月初となります。
決済日は6月と12月です。ただし、初回はお申し込みの日、2回目以降は下記のとおりです。
申込日 | 決済日 |
---|---|
1月1日~6月30日 | 当年12月1日 |
7月1日~12月31日 | 翌年6月1日 |
初回は、お申し込みの日、次回以降は翌年の12月1日となります。
定期申込はログイン後のマイページからいつでも解約申請が可能です。
解約申請された日が決済月に当たる場合は、当該月分の振替処理は行われます。予めご了承ください。
山梨大学は、個人・法人を問わず、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は、法人税法上の 全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。従って、お寄せいただいた寄附金は、定められた基準により所得控除を受けることができます。
※所得控除を受けるため、確定申告に必要な領収書を発行しますので、大切に保管してください。
(領収書がお手元に届くのは、ご寄附をいただいた翌月の中旬~下旬頃になります。)
2千円を超える部分について、所得控除制度を受けることができます。
(寄附金額-2,000円)×(所得に応じた)税率 ⇒ 所得税額から控除
※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%を限度とします。
寄附金全額が損金算入可能です。
山梨大学教育研究支援基金の「本学の学生に対する奨学金事業」を寄附目的として個人からご寄附された場合は、確定申告の際に、「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれか一方の制度を選択いただけるようになり、ご寄附いただく多くの方にとって、減税効果が大きくなります。なお、「その他の事業」を寄附目的としてご寄附された場合は、従来どおり「所得控除制度」が適用されます。大村智記念基金、工学域教育研究基金、教育学域教育研究基金及び生命環境学域教育研究基金は、税額控除の対象となりません。
以下に「税額控除制度」と「所得控除制度」の制度について記載します。
※山梨大学は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第2項第1号及び第3項に規定する要件を満たしていることの証明を文部科学大臣から受けています。
「本学の学生に対する奨学金事業」を寄附目的とする個人からの寄附のみ対象
(寄附金額-2,000円)×40% ⇒ 所得税額から控除
※ただし、当該年の所得税額の25%を限度とします。
(寄附金額-2,000円)×(所得に応じた)税率 ⇒ 所得税額から控除
※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%を限度とします。
(あくまで目安ですのでご参考としてお取扱いください。)
上段は所得控除を選択した場合の所得税還付金額
下段は税額控除を選択した場合の所得税還付金額((寄付金額-2,000円)×40%、ただし年間所得税額の25%が上限)
■税額控除による還付の方が多い
■所得控除による還付の方が多い
上記の措置を受けるため、確定申告に必要な「寄附金領収書」等を発行しますので、大切に保管してください。領収書がお手元に届くのは、ご寄附をいただいた翌月の中旬頃になります。
確定申告期間に、本学が発行した「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。なお、税額控除を選んだ場合は、「寄附金領収書」に加え「税額控除に係る証明書(写)」を添えて申告してください。
(税務署で確定申告を行うと、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。)
住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、市町村に申告してください。
自治体の条例で、山梨大学への寄附金が控除対象として指定されている場合は、寄附された翌年の1月1日に当該自治体にお住まいの方は個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税額控除が受けられます。
寄附金額から2,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が、市町村においても寄附金税額控除の対象に指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。
※この制度は、都道府県・市町村がそれぞれの条例で寄附金控除の対象を指定するものですので、詳細については、お住まいの都道府県市町村に直接お問い合わせください。